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牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的として制定された法律である。 ==構成== *第1条 目的 *第2条 定義 *第3条 国及び都道府県の責務 *第4条 基本計画 *第5条 牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等 *第6条 死亡した牛の届出及び検査 *第7条 と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等 *第8条 牛に関する情報の記録等 *第9条 牛の生産者等の経営の安定のための措置 *第10条 協力依頼 *第11条 正しい知識の普及等 *第12条 調査研究体制の整備等 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「牛海綿状脳症対策特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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