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物のパブリシティー権 : ミニ英和和英辞書
物のパブリシティー権[もの]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 

物のパブリシティー権 ( リダイレクト:物のパブリシティ権 ) : ウィキペディア日本語版
物のパブリシティ権[もののぱぶりしてぃけん]
物のパブリシティ権(もののパブリシティけん)とは、に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。法的には未熟で不安定な概念であり、成立には否定的な意見が有力である。物パブ(ものパブ)と略称することがある〔JARO公式サイト〕。
==経緯==
そもそもパブリシティ権とは、プライバシー権のうち、顧客吸引力に代表される経済的な側面を指した。これはに固有の権利であったが、物(競走馬などの生物も含む)がそのようなパブリシティ価値を有する場合も多々あることから、次第に物に関してもパブリシティ権が成立してもおかしくないとする考え方が出てきた。これがすなわち、物のパブリシティ権の由来である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「物のパブリシティ権」の詳細全文を読む




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