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物品税 : ミニ英和和英辞書
物品税[ぶっぴんぜい]
(n) excise
===========================
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
物品 : [ぶっぴん]
 【名詞】 1. goods 2. articles 
物品税 : [ぶっぴんぜい]
 (n) excise
: [ひん]
 【名詞】 1. thing 2. article 3. goods 4. dignity 5. article (goods) 6. counter for meal courses 
物品税 : ウィキペディア日本語版
物品税[ぶっぴんぜい]
物品税(ぶっぴんぜい)は間接税個別消費税の一種である。
== 概要 ==
間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。具体的には、宝石毛皮電化製品乗用車あるいはゴルフクラブといったものが物品税の対象とされていた。日本の「物品別間接税」は世界に先駆けて導入され、現在欧米で導入されている「間接税の物品別軽減税率」は日本のこの間接税システムを真似したものである。
物品税は低所得者でも購入せざるをえない生活必需品などが非課税になっており、かわりに高所得者が購入する贅沢品には高い税率で課税されるという税制であるため、一億総中流社会の原動力になったシステムといえる。
日本では1937年昭和12年)に、特別税法に規定された北支事件特別税1938年(昭和13年)から1940年(昭和15年)まで支那事変特別税)の一つとして創設された物品特別税が前身となり、1940年(昭和15年)に恒久法として物品税法が制定されて物品税となった。1989年平成元年)4月1日消費税法施行に伴い、廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「物品税」の詳細全文を読む




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