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物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び変更をいう〔。 == 物権変動の原因 == 物権変動の主要なものは法律行為及び相続である〔。このほかに時効、無主物先占、遺失物拾得、埋蔵物発見、添付、混同、放棄、公用徴収、没収などがある〔〔。 *物権の発生 *絶対的発生 - 家屋の新築など〔 *相対的発生 - 既存の物に関するもので、原始的取得(原始取得)と承継的取得(承継取得)がある〔。 *原始取得 - 時効取得、即時取得、無主物先占、遺失物拾得、添付(付合、混和、加工)など。 *承継取得 - 包括承継、特定承継 *物権の変更 * 内容の変更 - 地上権の存続期間の変更など〔 * 作用の変更 - 共有物の分割禁止など〔 *物権の消滅 * 絶対的消滅 - 客体の滅失や動産所有権の放棄など〔 *目的物の滅失 *放棄 *:物権は原則として単独の意思表示で消滅させることができる。物権の放棄によって物権上の権利者が害される場合には放棄は許されない。 * 相対的消滅 - 他の者にとって相対的発生を意味する場合〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「物権変動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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