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興原 敏久(おきはら の みにく /としひさ、延暦7年(788年) - 嘉祥2年7月20日(849年8月11日))は、平安時代初期の官人・法律家。官位は正五位上・大判事。 初め、無姓の物部氏であったが、弘仁4年(813年)正月に物部中原宿禰、更に天長年間に興原宿禰の姓を与えられた。 == 経歴 == 三河国出身とされ、三河国造家の後裔で、外従八位下・物部大足の子とする系図がある〔鈴木真年『諸系譜』第十三冊,秋野〕。 延暦年間末期より明法家として知られるようになり、大同年間初期に大宰少典、大同3年(808年)正月に外従五位下に叙せられ、遅くても弘仁2年(811年)までには明法博士に任じられていた。弘仁4年(813年)正月に大判事に任じられ、『弘仁格式』・『令義解』の撰修に加わる。弘仁10年(819年)従五位下、天長元年(824年)従五位上、天長4年(827年)正五位下、天長7年(830年)には格式撰修の功労によって正五位上に叙される。 『令集解』に載せられている「物記」「興大夫云」「原大夫云」「物云」は敏久の発言・学説を引用したものとされている。また、その明法勘文は『法曹類林』や『政事要略』にも採録されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「興原敏久」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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