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特例会見 : ミニ英和和英辞書
特例会見[とくれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特例 : [とくれい]
 【名詞】 1. special case 2. exception 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 
例会 : [れいかい]
 【名詞】 1. regular meeting 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
会見 : [かいけん]
  1. (n,vs) interview 2. audience 

特例会見 ( リダイレクト:天皇特例会見 ) : ウィキペディア日本語版
天皇特例会見[てんのうとくれいかいけん]

天皇特例会見(てんのうとくれいかいけん)とは天皇が特例で外国要人などと会見すること。本項では2009年12月15日に行なわれた天皇習近平中華人民共和国副主席中国共産党序列5位・中央政治局常務委員中央書記処書記〔)との特例会見を中心に記述する(タイ王国上院議長との特例会見は後述)。
なお、副主席との会見は通例「引見」と呼ばれる宮中公務であり、外国元首王族との「会見」ではない。また、会見・引見は天皇の国事行為ではなく公的行為であるとされる(天皇の公的行為)。
==論点==
天皇の行う行為については、憲法上の規定がある国事行為やそれ以外の準国事行為ないし公的行為などがあり、国会開会式におけるおことばの朗読などが公的行為に挙げられる。海外要人の接遇は憲法上に規定された国事行為ではなく公的行為に相当する。天皇の公的行為を容認するか制限するかについては憲法学上の議論があり、容認する立場については、「天皇の行為が無限定に広がってゆく恐れがあり、国事行為以外の天皇の行為について内閣の統制の下に置こうとする意図から出ているものであっても、現在では、天皇が独走する危険性よりも、内閣が天皇を政治的に利用する危険性の方が高い」との意見がある〔衆議院憲法調査会における「天皇」に関するこれまでの議論(平成17年2月衆議院憲法調査会事務局)〕。本件「特例会見」においては内閣による政治的利用に該当するかどうか、公的行為の性質についてが主な論点となった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「天皇特例会見」の詳細全文を読む




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