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特例子会社(とくれいこがいしゃ)とは、日本法上の概念で、障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社である。 完全子会社の場合が多いが、地元自治体の出資を入れる第三セクターの形を採るものもある。 == 概要 == 従業員50名以上を擁する会社は、そのうち障害をもっている従業員を、従業員全体の2.0%以上雇用することが義務付けられている(重度障害者の場合は2名として計算される)が、特例として会社の事業主が障害者のための特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている障害者を親会社や企業グループ全体で雇用されているものとして算定できる。このようにして設立、経営されている子会社が、特例子会社である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特例子会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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