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中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、 # 講学上の概念としての中間法人:私法上の法人(私法人)をその目的(事業)によって分類する場合、営利も公益も目的としない法人。次項の旧中間法人法に基づいて設立された中間法人の他、それを引き継いだ一般社団法人、一般財団法人、労働組合、信用金庫、各種協同組合、共済組合等がある。 # 中間法人法における中間法人:旧中間法人法に基づいて設立された法人。平成20年(2008年)の中間法人法の廃止により、一般社団法人に移行した。 == 講学上の概念としての中間法人 == 営利(構成員への利益分配)を目的する法人(会社)ではなく、公益法人認定法(およびかつての民法の法人規定)が定める公益を目的する法人でもない、非営利・非公益の法人のことを講学上、「中間法人」という。 例として、医療法人、法人である労働組合、管理組合法人、信用金庫や各種協同組合、相互会社、かつての中間法人法に基づく中間法人、公益社団・財団法人でない一般社団・財団法人などがこの中に含まれる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中間法人」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Intermediary corporation 」があります。 スポンサード リンク
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