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公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とする事業を行う法人である。2008年(平成20年)12月以後と、それ以前の明治から2008年(平成20年)11月までの期間で実定法に従うそれぞれ異なる法人の形態を指している。 == 概要 == 2008年(平成20年)12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以後は一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法により公益性の認定を受けそれぞれ公益社団法人または公益財団法人となった法人の両者をまとめて言う場合の呼称である。 1896年(明治29年)4月から2008年(平成20年)11月までは、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」という改正前の民法34条の規定に直接基づき設立を許可された社団法人及び財団法人を公益法人と呼んだ〔たとえば竹内昭夫・松尾浩也・塩野宏ほか編著『新法律学辞典第3版』有斐閣、1989年、389頁。〕。後記の広義の公益法人(特別法公益法人を含む。)と区別する際には、民法に直接基づくため民法法人とも呼ばれた。〔(財)公益法人協会編『公益法人用語辞典』(財)公益法人協会、2002年、243頁〕 これらの他に、制度改革以前も以後も、広義のものとして、公益法人として主要なものとして各種の特別法〔これらの特別法にとっての根拠法及び一般法は、制度改革以前は改正前民法33条・34条民法第三十三・三十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)、 第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス 第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)閲覧日2010-01-08、改革以後は民法33条「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」。 〕に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人(通称NPO法人)、更生保護事業法による更生保護法人などの法人も公益法人と呼ばれている〔前掲『新法律学辞典第3版』389頁、金子宏・新堂幸司・平井宜夫ほか編著『法律学小辞典第4版補訂版』有斐閣、2008年、331頁〕。 なお2008年(平成20年)12月1日から2013年(平成25年)11月30日の5年間は新制度への移行のための暫定期間として、明治以来2008年11月30日までに公益法人として設立された法人も存続する。具体的には、新制度への移行を済ませていないものは特例民法法人と呼ばれる暫定的な法人の形態とし、税制上の扱いは改革前のそれが継続される。この項目では特別の断りのない限り狭義の「公益法人」について記述する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公益法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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