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特別児童扶養手当等の支給に関する法律(とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつ)は日本の法律。 == 概要 == 精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としている。 かつては「重度精神薄弱児扶養手当法」や「特別児童扶養手当法」という法題名であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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