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特別権力関係論(とくべつけんりょくかんけいろん)とは、公法学上の概念であり、ある一定の特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との法律関係における法理についての理論。なお、統治権によって成立する人と公権力との関係は「一般権力関係」と呼び区別される。 == 理論の意義 == ドイツ発祥の概念で、大日本帝国憲法下の日本でも用いられた理論である。特別権力関係 ( besonderes Gewaltverhältnis ) においては、以下で述べるような特別の法理によって律せられると考えられてきたが、日本国憲法など、現行の「法の支配」(法治主義)を旨とする憲法法制下ではそのままの形では採用できないと考えられている。 「特別権力関係」とみなされる法律関係の具体的な例としては公務員の勤務関係、在監者(受刑者、未決拘禁者)の在監関係、国公立大学の学生の在学関係、国公立病院の患者の在院関係などが挙げられるが、これらの法律関係の発生は公権力の強制が契機の場合もあれば、本人の同意が前提となる場合もあり、そもそも一律な法理を当てはめることが妥当かどうか、この法理そのものの意義について疑問視する見方もある。 芦部信喜は、従来特別権力関係と呼ばれていた法律関係のうち、憲法秩序の構成要素としてその存在と自律性が認められたものについてのみは特別の規律に基づく人権制限が許されるのではないかという見解を述べたことがある(憲法秩序構成要素説)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別権力関係論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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