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特別社員(とくべつしゃいん) *社団が特別に定める社員の身分または資格のこと。 *日本赤十字社が定款において定める称号の一つ。 ==日本赤十字社特別社員== 日本赤十字社をはじめ世界各国の赤十字社では、社員を募り、一定の要件を満たした者に表彰として特別社員の称号を贈呈している。日本赤十字社では、1887年(明治20年)に日本赤十字社と改称し、特別社員及び名誉社員制度を創設。これに伴い、日本赤十字社特別社員の称号受称者は、特別社員章(勲章式)を贈呈され、当人に限り佩用することができた(遺族は保管のみ)。1890年(明治23年)5月22日には、総裁小松宮彰仁親王と社長の佐野常民の名で早稲田大学のは創立者である内閣総理大臣侯爵大隈重信の妻 綾子に特別社員の称号が贈られているが、これは称号創設から間もない時代の顕著な例として見ることができる〔早稲田大学ウェブサイト「日本赤十字社特別社員辞令 : 伯爵夫人大隈綾子 / 総裁大勲位彰仁親王,社長佐野常民 」参照。〕。 その後、1952年(昭和27年)、新たに日本赤十字社法が制定され、同法第7条にて定款を定めることが規定されたが〔日本赤十字社ウェブサイト「」参照。〕、特別社員称号は定款第17条に規定された。称号の等級は金色特別社員、銀色特別社員の二等級に分けられ、金色特別社員が3万円以上の社資、銀色特別社員が1万円以上の社資により称号と金色か銀色の特別社員章(バッジ式)が贈呈されていたが、2001年(平成13年)以降、特別社員称号に一本化されている。現在、特別社員の称号は日本赤十字社定款第17条および有功章等贈与規則により、2万円以上の社資を納入した社員に対して称号とともに金色の特別社員章(バッジ型)が贈呈されることとなった〔日本赤十字社ウェブサイトおよび参照。〕日本赤十字社ウェブサイト「」〔日本赤十字社ウェブサイト「よくあるご質問 」参照。〕。 今日、日本赤十字社の称号は、名誉社長、名誉社員及び特別社員の三種とされ、それぞれ定款の定める称号付与条件の該当者に付与・贈呈されている。 社費とは「活動資金」・「事業資金」であり、「緊急救援」・「被災者支援」や「災害義援金」の寄付では表彰の対象にはならない。 日本赤十字社本部に寄付をすると、寄付者の住んでいる都道府県の支部に引き渡され、改めて支部に寄付がされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別社員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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