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内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、)は、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年1月6日に法制化された職位。国務大臣をもって充てられ、内閣府にのみ置かれる。職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。定数については特に定められていないが、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3つは必置とされている(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。 本項では内閣府以外の特命事項担当の大臣についても記述する。 == 任命・補職の変遷 == 制度発足後、第1次小泉第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。
2003年9月22日発足の第1次小泉第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。
このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い(例:内閣府特命担当大臣(金融担当)→金融担当大臣)。さらに略して、「○○大臣」「○○相」と書かれることもある(例:内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)→行政刷新大臣、行政刷新相)。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、内閣府特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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