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特定ラジオマイク : ミニ英和和英辞書
特定ラジオマイク[とくていらじおまいく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特定 : [とくてい]
  1. (adj-na,n,vs) specific 2. special 3. particular 

特定ラジオマイク : ウィキペディア日本語版
特定ラジオマイク[とくていらじおまいく]

特定ラジオマイク(とくていラジオマイク)とは、無線局免許を要するラジオマイクである。
特定ラジオマイク運用調整機構(特ラ機構)は「チャンネル」と、電波産業会(略称:ARIB)は「チャネル」と文書に表記しているので、本記事中でもこれに従う。
==定義==
総務省令無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)第49条の16に、「470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク
(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。) 」
また、第49条の16の2に、「デジタル特定ラジオマイク(470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のもの」
と規定している。
促音の表記は原文ママ
当初の周波数の範囲は、「470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下」が「797MHzを超え806MHz以下」であった。
特ラ機構やARIBは、各々の周波数帯をテレビホワイトスペース帯、1200MHz帯、800MHz帯と呼ぶ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定ラジオマイク」の詳細全文を読む




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