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特定ラジオマイク(とくていラジオマイク)とは、無線局の免許を要するラジオマイクである。 特定ラジオマイク運用調整機構(特ラ機構)は「チャンネル」と、電波産業会(略称:ARIB)は「チャネル」と文書に表記しているので、本記事中でもこれに従う。 ==定義== 総務省令無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)第49条の16に、「470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク (次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。) 」 また、第49条の16の2に、「デジタル特定ラジオマイク(470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のもの」 と規定している。 促音の表記は原文ママ 当初の周波数の範囲は、「470MHzを超え714MHz以下又は1,240MHzを超え1,260MHz以下」が「797MHzを超え806MHz以下」であった。 特ラ機構やARIBは、各々の周波数帯をテレビホワイトスペース帯、1200MHz帯、800MHz帯と呼ぶ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定ラジオマイク」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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