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特定保険医療材料(とくていほけんいりょうざいりょう)は、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬(手技料、薬剤費など)とは別途に定められている医療材料(医療機器)である。 == 解説 == 保険診療において通常は保険医療材料(薬事法上の承認又は認証を得た医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料〔http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1q.pdf 特定保険医療材料の定義について 保医発第0305008号 平成20年3月5日〕として別に算定することができる。 * 厚生労働省がその料金(特定保険医療材料料)を材料価格基準として告示する。 * 特定保険医療材料料は円で表示されており診療報酬点数にするときは10円で除す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定保険医療材料」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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