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特定化学物質障害予防規則(とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第39号)は、特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令である。 旧題は特定化学物質等障害予防規則で、2005年の改正の際に改称された。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条・第2条) *第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条) *第3章 用後処理(第9条―第12条の2) *第4章 漏えいの防止(第13条―第26条) *第5章 管理(第27条―第38条の4) *第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16) *第6章 健康診断(第39条―第42条) *第7章 保護具(第43条―第45条) *第8章 製造許可等(第46条―第50条の2) *第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条) *第10章 報告(第52条・第53条) *附則 == 関連項目 == *特定化学物質 *特定化学物質作業主任者 *特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定化学物質障害予防規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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