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特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 引用の促音の表記は原文ママ ==定義== 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、以下、用途と周波数帯が定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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