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特定機能病院(とくていきのうびょういん)は1992年(平成4年)6月改正、翌1993年(平成5年)4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された医療機関の機能別区分のうちのひとつ。 == 定義 == 医療法 第四条の二 において、次のように定められている。 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。 # 高度の医療を提供する能力を有すること。 # 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。 # 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。 # その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。 # 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 # その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。 # 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。 # その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定機能病院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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