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行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ、昭和23年12月20日法律第257号)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成及び団体交渉などについて定める日本の法律。 == 概要 == 「この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護すること」を目的とする(1条1項)。 また、関係者の責務として、「国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。」(1条2項)と規定している。 行政執行法人の職員には「同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切」の争議行為を禁じている(17条1項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政執行法人の労働関係に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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