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特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第41条で定義される、次の各役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売することをいう。 対象となる役務 *「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの *「語学教育」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの *「学習塾等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの *「家庭教師等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの *「パソコン教室等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの *「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの (なお、上記、各役務には詳細な適用要件がある。) このような役務は、その性質上、受けてみないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく中途解約を行ないたくなることが少なからずある。 ところが中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといったトラブルが多発し、このため「訪問販売法等に関する法律」(現「特定商取引に関する法律」)及び「割賦販売法」が改正されるに至った(1999年10月22日施行)。この改正により、政令指定の役務に関して「特定継続的役務提供」という商取引概念が導入され、クーリングオフ権の付与、割賦販売法における抗弁の対抗などが定められた。このときは「エステティック」、「語学教育」、「学習塾等」、「家庭教師等」が政令指定された。 その後、トラブルの多い「パソコン教室等」、「結婚情報提供」が政令に追加指定されるに至った。(2004年1月1日施行)。 ==特定商取引法に基づいた説明== この章では、特定商取引法に基いて、特定継続的役務提供に関する用語や行為規制などについて説明する。 説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。 また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定継続的役務提供」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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