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特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のこと。建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関。 建築基準法第二条第三十五号に規定されている。 == 概要 == 建築主事を置く市町村および特別区の長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事を指す 。 すべての都道府県、および政令で指定した人口25万人以上の市〔建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令(昭和四十五年九月二十四日政令第二百七十一号) 〕には建築主事の設置が義務づけられている(建築基準法第四条)。つまり、人口25万人以上の市では建築主事を置くため、市長が特定行政庁となる。25万人未満の場合、都道府県と市町村の協議によって、知事か首長が特定行政庁になるが、人口10万人以上の都市の多くで市長が特定行政庁となっている。 都道府県および市は特定行政庁としての要件を満たす。それ以外の市町村であっても、都道府県知事の同意を得れば建築主事を置くことができるため、これらも特定行政庁の要件を満たすことになる。また、すべての特別区には原則として建築主事が置かれているため、各々の特別区も特定行政庁と見なすことができる。 特定行政庁となると、建築主からの建築確認申請に基づく建築確認を行い検査済証を発行することができるほか、建築許可や違反建築物に対する措置命令など建築基準法に基づく行政行為を行うことができる。 特定行政庁にはすべての事務権限を持つ「一般特定行政庁」と、一部の事務権限を持つ「限定特定行政庁」が存在する。限定特定行政庁では、一部の事務権限を都道府県(一般特定行政庁)が代行している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定行政庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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