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特定都区市内(とくていとくしない)とは、JRの運賃計算の特例の一つである。 == 概要 == 本特例はJRの旅客営業規則(旅規)第86条並びに第87条の規定に基づく。目的は大都市の駅での出札業務の簡素化である。 導入されたのは高度経済成長期の真っ直中だった時期であるが、背景として、その高度経済成長の進捗に伴ってビジネスや観光などを目的とする長距離移動需要が高まっていたことがあった。 当時、普通乗車券の発売には着駅毎に常備券を用意するか、あるいは手計算により運賃を算出した上で発着駅などを補充券に筆書し発行するかのいずれかによらなければならなかった。前記の長距離移動需要の高まりを背景に、当時の国鉄は本制度を導入した。 現在は東京都区、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡、仙台、札幌の計11都市・都区内(これらを「特定都区市内」と呼称)に各々所在する駅を対象に適用されている。「東京都区」内に限っては、片道営業キロによって適用される旅規条文及び対象範囲が異なる《詳細は後記参照》。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定都区市内」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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