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特定農薬(とくていのうやく)とは、農作物の防除に使う薬剤や天敵のうち、安全性と薬効が認められた物である〔農林水産省 特定農薬とは?〕。2016年4月現在では合計5種類が指定されている。 2003年3月10日に指定された3種。 *重曹 *食酢 *地場の天敵 - 昆虫綱及びクモ綱に属する動物で人畜に有害な毒素を産生するものを除く。使用場所と同一都道府県で採取されたものに限る。特定の離島においては離島内で採取されたものに限る。 2014年3月28日に追加された2種。 *エチレン *次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られたものに限る。)〔2 5 消安第5 7 7 6 号 環水大土発第1403281 号 農林水産省消費・安全局長通知 環境省水・大気環境局長通知〕 ==概要== 2002年(平成14年)12月に改正された農薬取締法で規定されたもので、通称、特定防除資材。法律上の定義は、農薬取締法第2条第1項「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」である。使用方法は明確な規定がなく、参考として情報提供されているのみである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定農薬」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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