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国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定(こくさいけいじさいばんしょのとっけんおよびめんじょにかんするきょうてい、)は、国際刑事裁判所(International Criminal Court、通称:ICC)及びその構成員について、特権および免除権を規定する協定である。2002年9月9日の第8回準備委員会会合で採択され2004年7月22日、10カ国の批准を受けて発効した。通称はAPIC又は特権免除協定。 :正文:アラビア語 、中国語 、英語 、フランス語 、ロシア語 、スペイン語 ==加盟== :署名 - 62カ国 :批准 - #締約国72カ国(2013年1月現在) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court 」があります。 スポンサード リンク
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