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特殊建築物定期調査・建築設備定期検査(とくしゅけんちくぶつていきちょうさ・けんちくせつびていきけんさ)とは、建築基準法第12条各項により定められている、毎年もしくは数年に一度義務付けられている建築物の調査(特殊建築物定期調査)及び建築設備ならびに昇降機や遊戯施設の検査(建築設備定期検査)である。この他、省エネ法に関しても届出の後の定期報告が義務付けられている。 == 目的 == *これらの検査・調査は、建築物や設備等の異常に起因する人身的・経済的な事故ならびに損失を事前に防ぐために、建築士などの資格を有する者・講習を受講してその資格を得た者が、毎年もしくは数年に一度、定期的に異常がないか調査・検査を実施し、異常が確認されれば、管轄する機関を経て行政庁に報告する他、所有者・管理者に是正を求め、改善を勧める事で建物や設備の安全を維持し、第三者に調査・検査の内容や安全であることの公表を目的としたものである。省エネ法による点検に関しては、熱負荷を軽減させる窓やブラインドの維持や、空調や照明等の機能の維持が適切に行われているかを確認し、省エネに寄与しているかを確かめ、行政庁に報告する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特殊建築物定期調査・建築設備定期検査」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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