|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 特殊 : [とくしゅ] 1. (adj-na,n) special 2. unique ・ 無 : [む] 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero ・ 無線 : [むせん] 【名詞】 1. wireless 2. radio ・ 技 : [わざ] 【名詞】 1. art 2. technique
特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)とは電波法令に規定する海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士を総合した通称である。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ ==概要== 1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。 当時は、VHF、UHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信機器が実用化され始めた時期であった。また、これらの機器は周波数変調、パルス変調など従来は無かった技術を利用している。 そこで、 *無線通信士を必要とするほどではない通信操作ができること *初歩的な技術知識をふまえた技術操作ができること を想定して資格が設定された 〔衆議院会議録 (第7回国会衆議院電気通信委員会第6号 昭和25年2月15日)〕 ものである。 政省令〔但し、制定当初の2年間は総理府外局である電波監理委員会の規則であった。〕により種別が規定され、改廃に電波法改正を要せず変遷が激しかった。 国家試験においても、他資格が一次試験と二次試験(後に予備試験と本試験)と二段階であったものが、一段階のみ〔特殊無線技士甲を除く。〕であった。 無線通信士や無線技術士(現陸上無線技術士)より下位資格であり、アマチュア無線技士の操作範囲も含まれず、国際通信、海上通信も重要なものは扱えないものとして制定された。 なお、余談であるが、制定当時は日本人による航空機の運行は禁止されており、航空通信はできなかった。 それでも当初はレーダーやファクシミリなど当時としては特殊な無線設備は、無線通信士や第二級無線技術士では操作できず、特殊無線技士が必要とされた。 しかし、無線従事者制度が整備されるにつれ操作範囲も階層化され、通信操作は海上通信における一部の国際通信の操作または国内通信の操作に、技術操作は原則として小規模の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものに限定されたものとなった。 1989年(平成元年)11月の電波法改正により、無線従事者の資格は海上、航空、陸上と利用分野別に再編 〔無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)〕 され、法令上では分野を冠することになった。 翌1990年(平成2年)5月にこの改正法令が施行されたため、単なる「特殊無線技士」では通称にすぎなくなった。 本項目で扱うのは主にこの時点までとする。 「特殊無線技師」と誤記されることがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特殊無線技士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|