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特殊用途自動車 : ミニ英和和英辞書
特殊用途自動車[とくしゅ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

特殊 : [とくしゅ]
  1. (adj-na,n) special 2. unique 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
用途 : [ようと]
 【名詞】 1. use 2. usefulness 
: [と]
 【名詞】 1. way 
自動 : [じどう]
  1. (adj-na,n) automatic 2. self-motion 
自動車 : [じどうしゃ]
 【名詞】 1. automobile 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 

特殊用途自動車 ( リダイレクト:特種用途自動車 ) : ウィキペディア日本語版
特種用途自動車[とくしゅようとじどうしゃ]

特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法およびそれに付随する通達により定められた法令上の自動車の区分の一種で、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のことをいう。車両に対して付与されるナンバープレート自動車検査証に記載されナンバープレートにより対外的に表示される〕の「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」とも呼称される。
使用目的や車体の形状が特種で、特別な用途に使われる。日本では下記の分類がなされる。特殊自動車と区分する必要があるときは、「特種=とくだねじどうしゃ」、「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けられることがある。
例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車3-3なので8ナンバーとなり大型免許等で運転が可能であるが、ホイールクレーンは特殊自動車の例示「一イ」に該当するので9ナンバーとなり、運転には大型特殊免許(1種または2種)が、また作業の際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了・作業主任者資格などが必要となる。
== 使用目的 ==
国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2001年4月6日付け、自動車交通局長通達)による区分。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特種用途自動車」の詳細全文を読む




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