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牽連犯(けんれんはん、 - ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。この点で、加重主義がとられる併合罪よりも処断刑が軽くなる。 *刑法は、以下で条数のみ記載する。 == 沿革 == 牽連犯の規定は、日本以外の立法例にはほとんど見当たらない。日本の現行刑法は、スペイン刑法を参考に設けられたものと推測されている〔『大コンメンタール第2版』第4巻(青林書院)337頁〕。日本の現行刑法を母法とする韓国刑法にも存在せず、改正刑法草案でも削除が予定されていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「牽連犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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