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前科(ぜんか)とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。 ==概要== 広義には、有罪判決で刑の言渡しを受けた事実そのものを指す。この意味では、実刑および執行猶予付き判決はもちろん、罰金や科料も前科に含まれ、後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも、「事実」としての前科が残ることになる。 検察庁の作成・管理している前科調書には、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても一生抹消されないため、(後記#検察庁による犯歴管理参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。 狭義には、広義の前科のうち、時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなると考える(後記#刑の言渡しの効力の消滅の項参照)〔「前科者」とほぼ同じ意味の古い表現として、「刑余者」という言葉がある。刑法34条の2が新設されるに際しての審議で、第1回国会・衆議院本会議昭和22年(1947年)7月10日(会議録15号-国会会議録検索システム 参照)の庄司一郎議員発言では、刑の言渡しの効力の消滅によって、前科者ないし刑余者ではなくなる旨表現されている。〕。 また、狭義の前科とほぼ重なるが、各市町村(東京都特別区は区)ごとに管理される犯罪人名簿に記載されていることを指すこともある(後記#犯罪人名簿参照)。 これらと異なり、一般社会における用法としては、主に懲役刑・禁錮刑の言渡しを受けたか、実際にその執行を受けて出所した者を「前科者」、すなわち過去に犯罪を犯した者と見ることがある。 罰金刑以下の軽微な行政上の秩序罰(過料、反則金など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある。逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後であっても、「刑の言渡があつたという事実は、すでに存在する客観的な過去の社会的出来事であるから、後になつてこれを消滅させることは不可能である」としている。 なお、前科は、戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはない(現在は廃止されている明治5年式戸籍(壬申戸籍)には、犯罪歴に関する記載があったとされる〔情報公開・個人情報保護審査会 平成13年諮問第12号 「同戸籍(注:明治5年式戸籍)には,族称,職業,寺氏神等が記載されることとされている上,犯罪歴の記載のほか,(明治4年)8月に廃止された賎称が誤って記載されているものもあった。」〕)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「前科」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Criminal record 」があります。 スポンサード リンク
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