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非行少年(ひこうしょうねん juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。 概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。 == 犯罪少年 == 犯罪少年(はんざいしょうねん)とは、罪を犯した少年(少年法3条1項1号)をいう。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非行少年」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Juvenile delinquency 」があります。 スポンサード リンク
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