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犯罪捜査規範(はんざいそうさきはん、昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)とは、日本の警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定める国家公安委員会規則である。1957年(昭和32年)7月11日公布、同年9月1日施行。 == 概要 == 捜査上の心構えから捜査実務の方法、合法性などを刑法および刑事訴訟法に基づいて規定した警察における規則の一つで、国家公安委員会規則に基づき制定される。 警察官の捜査活動の手順を定めており、警察官が犯罪捜査・取締活動を行う際には犯罪捜査規範と警察官職務執行法それに関連する各種の警察内規によって規定された行動に則らなければならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「犯罪捜査規範」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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