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犯罪被害者等支援条例 : ミニ英和和英辞書
犯罪被害者等支援条例[はんざいひがいしゃとうしえんじょうれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

犯罪 : [はんざい]
 【名詞】 1. crime 
犯罪被害者 : [はんざいひがいしゃ]
 (n) victim of crime
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
被害 : [ひがい]
 【名詞】 1. damage 
被害者 : [ひがいしゃ]
 【名詞】 1. victim 2. injured party 3. sufferer 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
支援 : [しえん]
  1. (n,vs) support 2. backing 3. aid 
条例 : [じょうれい]
 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 

犯罪被害者等支援条例 : ウィキペディア日本語版
犯罪被害者等支援条例[はんざいひがいしゃとうしえんじょうれい]
犯罪被害者等支援条例(はんざいひがいしゃとうしえんじょうれい)とは犯罪被害者等を支援するための地方自治体の条例
==概要==
犯罪に巻き込まれた被害者について、支援金を支給する他、自治体が相談窓口を設置して対応することや裁判手続き費用について無利子貸付する制度などを規定している。犯罪等を誘発した被害者については除外規定が設けられている。
犯罪被害者等に対して支援金支給に関する地方自治体の条例については埼玉県蕨市1972年に制定した「蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例」が最初とされる。蕨市では「第三者によって加えられた人為的行為により死亡し、または重傷を負った者」に弔慰金などを支給することを規定していた。その後、長野県松本市では1996年に「松本市サリン事件等被害者健康管理基金条例」では寄付金と一般会計からの繰入金をもって基金を積み立て、1994年オウム真理教が起こした松本サリン事件の被害者に対して基金から弔慰金が支給することを規定している。
被害者を冠した条例としては埼玉県嵐山町1999年に制定した「嵐山町犯罪被害者など支援条例」が最初とされる。
その後、犯罪被害者支援に関する条例は全国に広まり、2004年に宮城県が都道府県として初めて制定された。
2012年4月、岡山県と県内全27自治体で犯罪被害者等支援条例が県と全市町村で施行された〔スコープ2012:犯罪被害者支援条例施行 支援の必要性共通認識 「第一歩」評価も /岡山 毎日新聞 2012年04月04日 地方版〕。一都道府県及び域内全市町村で犯罪被害者等支援条例が施行されたのは全国初。
2014年4月、兵庫県明石市で遺族から加害者に対する最大300万円分の求償権を譲り受け、加害者の財産を差し押さえて徴収していくことで賠償金の一部を立て替える制度を盛り込んだ改正条例を制定した〔実行されぬ「賠償」、救われぬ「遺族」、息子をリンチで殺された母の慟哭…理不尽、犯罪被害者遺族は泣き寝入りするしかないというのか 産経新聞 2014年8月20日〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「犯罪被害者等支援条例」の詳細全文を読む




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