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独立当事者参加(どくりつとうじしゃさんか)とは、日本の民事訴訟において、原告・被告以外の第三者が、原告と被告の双方または一方に対する請求を定立して、原告の本訴請求とあわせて、矛盾のない統一的な審判を求める訴訟形態である。三当事者訴訟ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 例えば、Aが土地の所有権を主張して、現在土地を占有しているBを相手に所有権に基づく明渡請求訴訟をしているときに、Cが所有権を主張して、Aに対する所有権確認請求訴訟と、Bに対する所有権に基づく明渡請求訴訟を提起して参加してくるような場合をいう。 == このような訴訟形態が認められる理由 == 独立当事者参加という訴訟形態がなぜ認められるかという理由としては、第一に第三者が、自己の関与しない原告と被告の訴訟において自己に不利益な判決がなされるのを防ぐ必要があること、第二に三者間の紛争を統一的に解決することができること(別々に訴訟をすると矛盾する結果になる場合がある)、第三にいくつかの訴訟が一回の審理で済むので当事者や裁判所の負担を避けられること、があげられる。 もっとも、第一については、自己の関与しない訴訟に対しては通常既判力が及ばないはずなので、自己に不利益な判決がなされるといってもそれは事実上の効力に過ぎないとする反論がなされる。 第二の理由についても、たとえば通常の訴訟として提起されたものについて弁論の併合を行った場合、独立当事者参加の訴訟形態と同一の状況であるにもかかわらず、かならずしも紛争を統一的に解決することができないのに、なぜ独立当事者参加という訴訟形態をとった場合に統一的解決を行わなければならないのか、という疑問が投げかけられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立当事者参加」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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