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| 独立行政法人統計センター法(どくりつぎょうせいほうじんとうけいせんたーほう)は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第一条―第六条) *第二章 役員(第七条―第九条) *第三章 業務等(第十条―第十三条) *第四章 雑則(第十四条・第十五条) *第五章 罰則(第十六条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「独立行政法人統計センター法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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