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獣医療法(じゅういりょうほう、平成4年(1992年)5月20日法律第46号)とは、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする日本の法律。診療施設の開設及び管理・整備の方法などを定める。 == 概要 == * 成立…平成4年5月20日(法律46号) * 施行…平成4年(法律45号) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「獣医療法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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