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玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)とは、玉掛け技能講習及び玉掛け特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。 == 概要 == 玉掛けを行う際に、必要な資格。これを取っていないと玉掛け作業はできない。クレーン等を運転する作業と同時に玉掛け作業を行う際、事業主は必ずクレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士等の資格並びに玉掛け資格を有するものに作業させなければならない。運転席が遠く離れているタワークレーンなど、運転士と玉掛け作業の場所が離れている場合、同一人物が両方の作業を行うことは現実的でないため、運転士の資格と独立して玉掛け作業の資格が存在する。 従って、現実には玉掛け作業者のみの資格で作業をするものも多く、鉄筋工、鳶などはクレーンの運転資格など関係なく玉掛け作業のみを日常的に行っている。 玉掛け作業とは、コンクリートバケットなど荷と一体となったものをフックに掛けるなどの場合を除き、ロープなどの用具を用いて荷を吊り上げるための準備から玉はずし作業までの一連の作業を言う。別の場所でフックから荷を外す場合、外す側の作業にも同等な資格が必要である。複数の作業員が行うのであればその場所の数だけ有資格者が必要である。 有資格者の下で補助的な業務を行うに当たっては資格不要であり、補助業務の一定期間の経験により技能講習の講習時間が短くなるなどの優遇措置がある。補助作業者だけでの玉掛け作業は出来ない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「玉掛作業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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