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王公族(おうこうぞく)は、大日本帝国により併合された旧大韓帝国皇族である李王家とその一族の日本における身分。本記事では制度としての王族・公族について記述し、家系については李王家で記述する。 == 歴史 == 1910年(明治43年)に行われた韓国併合後の大韓帝国皇室の扱いについて韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約)第3条は、「日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス」としている。当初、日本側は併合後の韓国皇帝及び太皇帝の称号として、ヨーロッパのGrand Dukeに倣って「大公」を提示したが、韓国側の要望により「王」「太王」となった。 8月29日、「前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為ス詔書」「李及李ヲ公ト為スノ詔書」(以下、「冊立詔書」とする)が出され、李王家に対して「皇族の礼」と「殿下」の称を用いることが定められた。1911年(明治44年)2月1日には李王職官制(明治43年皇室令第34号)に基づき、宮内大臣の管轄下で王公族の家務を掌る李王職が京城(現在のソウル特別市)に置かれた。 その後しばらくは、李王家の扱いは法的に定まっていなかったが、1916年(大正5年)に最後の皇太子李垠と梨本宮方子女王の間で縁談が持ち上がり、李王家の法的関係を定める必要が生まれた。11月4日に枢密顧問官伊東巳代治を総裁とする「帝室制度審議会」が設立され、折から問題となっていた皇室令改正とあわせて李王家の問題も扱われることになった。審議の結果、王公族制度は日韓併合条約とその後の詔書に基づくこと、身分は皇族に準じたものであるが臣籍ではないことなどを基本とした「王公家軌範案」が作成された。しかし枢密院では皇族と同じ扱いにする事への異論が相次ぎ、なかなか定まらなかった。李垠と方子女王の婚姻問題は1918年(大正7年)の皇室典範の増補という形で決着がついたが、王公族の扱いについては持ち越された。1925年(大正15年)11月10日に王公家軌範案が細部修正の上で枢密院可決され、12月1日に王公族の扱いについて皇室令によって定めることができるとした「王公族ノ権義ニ関スル法律」が帝国議会で可決された後、皇室令第17号として「王公家軌範」が公布された。軌範に基づき王公族審議会が設置され、王公族における皇族会議の役割を果たした。 1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾によって、日本は朝鮮半島における支配権を喪失した。1947年(昭和22年)皇族以外の貴族身分を認めない日本国憲法の公布にともない、5月2日の皇室令及附屬法令廢止ノ件、5月3日の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)の発効により王公族はその身分を失った(身位喪失)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「王公族」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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