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現場代理人(げんばだいりにん)とは、日本において注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人(法人の場合は、代表権を有する取締役。個人の場合は事業主。)の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者である。 ==概要== 建設工事の請負人(受注者)が、契約内容の変更の承諾など請負人の契約の定めに基づく行為を、請負人に代わって現場代理人に意思表示(契約約款や仕様書の定めに基づく協議、承諾、通知、指示、請求、報告、申出、解除など)させる〔署名叉は記名押印が必要な書面によって意思表示するときは、請負人に代わって、現場代理人の署名叉は記名押印するなど。〕ために権限を授与するときは、現場代理人へ授与する権限の範囲及び現場代理人の代理行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、注文者へ書面(代理権授与通知書など)により通知しなければならない。(民法第99条から第118条まで、建設業法第19条の2第1項) これについては、注文者と請負者が相互に交付する契約約款に予め代理人の権限と意見の申出方法が記載されている建設工事標準請負契約約款 叉はこれに準拠した契約書を使用し、注文者への現場代理人の通知について簡略にしておくことが一般的である。 なお、現場代理人は、上記のとおり注文者との請負契約における請負人(受注者)の代理人であるため、下請負人との請負契約など注文者としての立場での事業主の代理人(建設業法第19条の2第2項の「監督員」〔直接の雇用関係にない、受注者の労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)への指揮・監督は法令違反となる。〕(建築士法の工事監理は、建築工事に限る。))の権限や官公署への手続きなど注文者との契約に関わりのない行為に関する権限及び自社の作業中の労働者〔職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者〕を直接指導又は監督する行為(職長、作業主任者の職務)は、現場代理人の権限には含まれていない。〔兼任するためには、代理権授与や資格要件を満たすことが別途必要。〕 また、現場代理人の選任は請負人の判断によるもので法令による定めはなく、注文者との契約により強制されない限り、必ずしも選任をしなければならないものではない。但し、この場合における現場代理人の権限は、請負人本人が行使する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「現場代理人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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