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琉球国(りゅうきゅうのくに)は、かつて、沖縄県に相当する地域に用いられた地名。 「琉球国」(りゅうきゅうこく、琉球語:ルーチューククまたはドゥーチュークク〔国立国語研究所資料集5『沖縄語辞典』(1963年大蔵省印刷局)は、外国に対して琉球全体(先島を含む)の国名として用いた語を「琉球」(ruucuu。duucuuともいう)としており、「琉球国」あるいは「国(こく、琉球語読みでクク)」は立項されていない。〕)は、本来はいわゆる琉球王国の正式名称であったが、琉球藩の廃止および沖縄県の設置〔明治12年(1879年)4月4日太政官布告第14号「琉球藩ヲ廃シ沖縄県ヲ被置ノ件」。〕後においても、いわゆる令制国と同様に、その所管する地域を指す「国名」として用いられた〔琉球国を設置するとの太政官布告・太政官達などの公文書は見つかっていないが、法令における用例として、1.沖縄県下琉球国首里城ヲ陸軍省ニ受領ス(明治15年3月15日太政官達)、2.沖縄県下琉球国首里城ヲ陸軍省ニ受領ス(明治15年3月20日陸軍省達) 3.琉球国那覇港ニ於テ清国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可法律(明治27年法律第3号)、4.千島大隅琉球諸島ニ設置スル郵便及電信局職員手当金給与ノ件(明治30年勅令第250号)、5.千島大隅琉球国諸島ニ設置スル郵便及電信局職員月手当金給与細則ノ件(明治30年8月5日逓信省令第27号)、6.裁判所設立廃止及管轄区域変更ニ関スル法律(明治32年法律第20号)、7.千島国国後島、同国択捉島、大隅国大島、琉球国八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員在勤月手当給与細則(明治34年4月4日逓信省令第20号)、8.明治三十年勅令第二百五十号(千島、大隅、琉球国諸島ニ設置スル郵便及電信局職員月手当ノ件)中改正ノ件(明治36年12月5日勅令第265号)など。そのほか、琉球国運天港之 や琉球国国場村屯所用地之図 といった地図の名称にも用いられ、また、住所の一部(「沖縄県琉球国…」の形)としても用いられた(例えば、古賀辰四郎による内務大臣宛て明治28年6月10日付「官有地拝借御願」など)。〕。 令制国が用いられなくなったのと同様に、このような地名(国名)としての「琉球国」もやがて用いられなくなり、代わって県名である「沖縄県」が地名として用いられるようになった。 ただし、国土地理院が発行する地勢図においては、現在刊行されている図葉〔本島及び久米島については2009年7月に、先島については2010年9月にそれぞれ発行された。〕においても、1895年に沖縄県に編入された尖閣諸島を含め、「国名」として「琉球国」と示されている。 ==脚注== 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「琉球国」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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