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琉球政府章典(りゅうきゅうせいふしょうてん、Provisions of the Government of the Ryukyu Islands)とは、琉球列島米国民政府が制定した布令。アメリカ施政権下の沖縄における憲法的な法令である。第7章第36条から構成されている。琉球政府の設立よりも詳細に規定している。琉球政府の組織規定にとどまらず、管轄区域や首都(那覇市)の法定化、住民の権利義務、市町村との関係について定めている。 住民の権利義務については日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)の条文を、市町村との関係については日本国憲法第8章(地方自治)の条文を参考にしている。 == 構成 == *第1章 総則(第1条~第2条) *第2章 住民の地位、権利及び業務(第3条~第6条) *第3章 行政府の組織及び運営(第7条~第17条) *第4章 立法院の組織及び運営(第18条~第28条) *第5章 裁判所の組織及び運営(第29条~第30条) *第6章 市町村との関係(第31条~第34条) *第7章 雑則(第35条~第36条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「琉球政府章典」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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