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瑞宝章(ずいほうしょう、Orders of the Sacred Treasure)は、日本の勲章の一つ。 == 概要 == 瑞宝章は「勲章増設の詔」(明治21年1月4日詔)により大勲位菊花章頸飾並びに勲一等旭日桐花大綬章、及び女性を授与対象とした宝冠章(5等級後に8等級)と共に増設された勲章であり、同日の「各種勲章等級ノ製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」(明治21年1月4日勅令第1号)により勲一等から勲八等までの8等級が制定され、「各種勲章及大勲位菊花章頸飾図様」(明治21年11月25日閣令第21号)によってその意匠等が定められた。それ以前は男性を授与対象とした大勲位菊花大綬章及び旭日章(8等級)しかなく、制定当時は瑞宝章も男性のみが授与対象とされていたが、「婦人ノ勲労アル者ニ瑞宝章ヲ賜フノ件」(大正8年勅令第232号)によって女性にも等しく授与されるようになった。平成15年5月20日閣議決定(勲章の授与基準)により、勲等が数字での表示されていたものが瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、瑞宝単光章と名称表記に改められると共に、勲7等及び8等が廃止され、6等級とされた。 瑞宝章は、「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与すると定められ(勲章制定ノ件3条1項)、具体的には「国及び地方公共団体の公務」または「公共的な業務」に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与される(「勲章の授与基準」〔(平成15年(2003年)5月20日閣議決定)、内閣府〕)。 平成15年(2003年)に行われた栄典制度改正、同年制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」により、「勲○等に叙し瑞宝章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度から、「瑞宝○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。 明治25年(1892年)7月19日、広瀬宰平(住友総理事)、渋沢栄一(第一銀行頭取)、古河市兵衛(足尾銅山経営者)、伊達邦成(北海道開拓者)の4人が、「民間人」として初めて勲四等瑞宝章を受章した。それまで、勲章は国家のために尽くした者、つまり官吏にしか授けられなかったが、同年賞勲条例が改正され、民間人でも国家のためにつくした者には授与されることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「瑞宝章」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Order of the Sacred Treasure 」があります。 スポンサード リンク
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