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(n) right to life =========================== ・ 生 : [せい, なま] 1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed ・ 生存 : [せいぞん] 1. (n,vs) existence 2. being 3. survival ・ 生存権 : [せいぞんけん] (n) right to life ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
生存権(せいぞんけん、、、)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利である〔大辞泉【生存権】〕。 == 概要 == 生存権とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を要求する権利〔大辞泉【生存権】〕のことであり、もっと簡潔に言うと、人間が人間らしく生きる権利〔ブリタニカ百科事典【生存権】〕のことである。人間が生きることそれ自体は「生命権」という問題であるが、生存権というのは(それと同じというわけではなく、それ以上のものであり)人が、一定の社会関係のなかで、健康で、そして文化的な生活を営む権利があるとするものである〔。 生存権をより具体的に言うと、人には、教育を受ける機会が与えられ、働く(勤労、仕事の)機会が与えられ、様々な社会保障によって、健全な環境のもとに、心・身ともに健康に生きる権利がある、ということである。そして国民にこの生存権があるということは、すなわち、国家・政府のほうには、国民に、人らしい生活を保障する義務がある、ということを意味する。(このようなわけで、政府の暴走を抑止し、政府の国民に対する義務を明確化する役割を荷う法規である憲法にそれが明記されることがあるわけで、日本国憲法では第25条などにこの権利の保障に関する記述が盛り込まれているわけである〔) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「生存権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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