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生活安全条例(せいかつあんぜんじょうれい)とは、地方公共団体の治安維持に関する条例である。 ==概要== 地域住民に対する意識啓発、防犯ボランティアに対する助言等の支援を行い、住宅、道路・公園等、学校等に関する防犯指針を定めることなどを規定する。 都道府県では大阪府が2002年に制定したのが最初である。 刑法犯認知総数が1993年に180万1,150件と戦後最高を記録した〔平成6年警察白書「第1章 地域の安全確保と警察活動」〕ことを背景に、1994年に警察法改定によって警察庁が生活安全局を設置し、「地域において犯罪、事故、災害の被害を未然に防止する活動-地域安全活動-をより強く推進」〔する姿勢を強めたことが契機とされる〔河北新報「生活安全条例/防犯「市民の責務」に 」2008年6月4日 〕。条例の多くは、防犯協会が市町村に陳情したり、警察が都道府県や市町村に要請したりして制定されている〔しんぶん赤旗「生活安全条例どう考える? 」2005年7月7日〕。 日本共産党等は同条例の運用によっては警察が市民を監視し市民生活に介入するおそれがあると警戒している〔〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「生活安全条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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