|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 生 : [せい, なま] 1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed ・ 生物 : [せいぶつ, なまもの] 【名詞】 1. raw food 2. perishables ・ 生物兵器 : [せいぶつへいき] (n) biological weapon ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object ・ 兵 : [へい] 【名詞】 1. (1) (common) soldier 2. rank and file 3. (2) army 4. troops 5. (3) warfare 6. strategy ・ 兵器 : [へいき] 【名詞】 1. arms 2. weapons 3. ordinance ・ 器 : [うつわ] 【名詞】 1. (1) bowl 2. vessel 3. container 4. (2) ability 5. capacity 6. calibre 7. caliber ・ 禁 : [きん] 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition ・ 禁止 : [きんし] 1. (n,vs) prohibition 2. inhibition 3. ban ・ 禁止法 : [きんしほう] 【名詞】 1. negative statute 2. law against something ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(さいきんへいき(せいぶつへいき)およびどくそへいきのかいはつ、せいさんおよびちょぞうのきんしならびにはいきにかんするじょうやくとうのじっしにかんするほうりつ)は、日本の法律。 == 概要 == 生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的としている。生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有を例外的に認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的に限定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|