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生物多様性基本法(せいぶつたようせいきほんほう、平成20年6月6日法律第58号)は、日本の生物多様性政策の根幹を定める基本法である。 == 概要 == *環境基本法の下位法に位置付けられるとともに、生物多様性の保全および持続可能な利用に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ基本法である。 *与野党共同提案による議員立法であり、2008年(平成20年)5月に全会一致で可決・成立し、6月に公布・施行された。 *関連する法律としては、すでに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年、1992年制定)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年、2002年制定)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年、2004年制定)などがある。しかし、鳥獣保護法は鳥獣の保護や狩猟に関する法律であり、種の保存法や特定外来生物法も、それぞれ絶滅が懸念される少数の生物の保護や、特に被害が大きいと認められている一部の外来生物のみを扱った法律であった。これに対して、生物多様性基本法は、基本法として、より包括的に、野生生物の種の保全や自然環境の保全を目的としている。 *生物多様性について、生態系の多様性、種(種間)の多様性、種内の多様性の3つと定めている。(第2条) *生物多様性の保全と持続可能な利用について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を規定する。(第3条~第7条) *生物多様性戦略の策定について定める。(国による「生物多様性国家戦略」策定の義務付け、および地方公共団体による生物多様性地域戦略策定の努力義務を規定。)(第11条~13条) *国および地方公共団体の施策について定める。(第14条~27条) *第25条においては、生物多様性の保全の観点から、従来の環境アセスメントよりも早期の事業計画の立案段階からの戦略的環境アセスメント(SEA)の実施について、国による措置を求めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「生物多様性基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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