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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(とくていさんぎょうはいきぶつにきいんするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほう)平成15年6月18日法律第98号(最近改正:平成17年5月18日法律第42号)は、平成9年の廃棄物処理法改正前(平成10年6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための枠組みを規定する特別措置法。2003年度から10年間の時限法(時限立法)である。 なお、平成9年廃棄物処理法改正法の施行以降に行われた産業廃棄物の不適正処分については、同改正法で規定された産業界からの出えんによる原状回復基金により、都道府県又は保健所設置市が行う原状回復の支援を行うこととなっている。 == 目的 == 第一条 特定産業廃棄物〔「特定産業廃棄物」とは、平成9年の改正廃棄物処理法の施行(平成10年6月17日)前に、同法に定める処理基準に違反して不適正に処分された産業廃棄物をいう(平成9年の改正については、不法投棄に若干の解説が記述されている)。〕に起因する支障の除去等〔「支障の除去等」とは、特定産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止をいう。なお財政支援は、あくまでも「人の生活環境上の保全」の「支障の除去」についてのみ対象となることに留意が必要である。〕を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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