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地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。一般に地目の変更は難しく、土地の状況が変更後の地目として認められるような利用状況になっていなければ地目変更が出来ない。農地を農地以外の地目に変える場合は農地法に基づき、地目変更しようとする土地を管轄する都道府県・市町村に設置されている農業委員会から農地転用の許可または農業委員会へ農地転用の届出が必要となる。尚、農業振興地域の農用地区域内の農地においては農地転用が許可されない。 ==分類== 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条によれば、地目は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされている。また、JIS X 0411(地目コード、旧JIS C 6305)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁のアラビア数字として規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地目」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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