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1. (n,vs) reserving 2. withholding =========================== ・ 留保 : [りゅうほ] 1. (n,vs) reserving 2. withholding ・ 保 : [ほ] 1. (n,vs) guarantee
留保(りゅうほ)は、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。 多数国間条約が一般化した1880年ころに確立された国際慣習であるとされる。 == 概説 == 国が多数国間条約の批准などを検討する際、条約全体の趣旨・目的、理念などには賛同するが、当該国の国内法や歴史的・文化的背景などにより、ある特定の規定については受け入れ難いということは少なくない。そのような場合に、本来ならば当該規定のみを理由として批准などを行うことを諦めざるを得なかった国が、留保の制度を利用することにより当該規定の自国についての適用を排除・変更した上で条約に批准などをすることが可能となる。これにより、より多くの国が多数国間条約の当事国になることを促進し、条約の普遍性を確保することができる。 留保は原則として付することができるが、(1)条約が留保を付することを禁止している場合、(2)条約が特定の留保のみを付することができると定めている場合で、その特定の留保に該当しないとき、(3)「両立性の基準」に反するとき、には留保を付することができない。 留保は、条約への署名、条約の批准、受諾、承認または条約への加入の際に宣言を行うことにより表明する。 条約に別段の定めがない限り、原則として、その宣言を条約の他の締約国のうち、1か国でも受諾すれば留保が成立する。例外的に、条約が明示的に留保を認める場合は他国の受諾を要しない。また、他国の同意が条約上不可欠である場合は全ての参加国の同意を必要とする(条約法条約19条、20条)。留保が成立した場合、留保国と留保受諾国の関係では、留保付きの条約関係が成立する。留保に対し異議を申し立てた国も、同様に、留保付きの条約関係が成立する。ただし、異議申し立ての際に留保国との間での条約関係の成立に反対する意思表示を明示的に行った場合は留保国と異議申し立て国との間では条約関係そのものが成立しない。留保国以外の当事国間では留保付きでない通常の条約関係のままである。 留保、留保に対する異議は他国の同意なく、いつでも撤回することができる。 なお、留保制度は1969年に条約法条約において法典化されたが、条約法条約はそれ以前の国際慣習法の存在を否定するものではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「留保」の詳細全文を読む
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