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略式手続(りゃくしきてつづき)とは、一般に正式な方法ではない簡略化した手続きを指し、特に刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の公判前の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。 == 略式手続にできる要件 == #簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 #100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。 #略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「略式手続」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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