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番組基準(ばんぐみきじゅん)とは、放送事業者が制定しなければならない放送番組の編集基準のことである。 == 概要 == 放送法第5条に放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象に応じた番組基準を制定しこれにより編集をすること及びそれを公表することが義務づけられている。 但し、基幹放送事業者の内、同法第8条及び総務省令放送法施行規則第7条第1項第7号によりギャップフィラー用中継局、 同法同条及び同規則同条第2項により臨時目的放送局、 同法第88条により放送大学学園には、 および同法第146条により届出一般放送事業者には制定を要しない。 番組基準は、広告放送など同法第8条及び同規則第8条第1項に規定する放送については適用しないものとしている。 公表は総務省令放送法施行規則第4条第1項に放送、事務所への備置き、インターネットの利用などできるだけ多くの公衆が知ることができる方法をとるものとしている。 なお、制定が義務づけられている事業者は番組審議会の設置も要し、放送番組の適正を図れねばならない。 放送法第3条には「放送番組編集の自由」として「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と放送事業者は放送番組の編集を自律して行うこととされる。 制定当初からあった規定ではあるが、これを担保する明文化した基準を制定することは求められていなかった。 もちろん自主的に制定することを妨げるものでもなく義務化される以前に日本放送協会(NHK)、一般放送事業者(当時は民間放送事業者を意味する。)及び日本民間放送連盟は自主的に制定していた。 制定が義務化された際は、放送事業者のみでなく有線テレビジョン放送事業者(テレビジョン放送を同時再送信するのみの事業者は除く。)すなわち自主放送を行うケーブルテレビ事業者にも制定が義務づけられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「番組基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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